休業補償給付とは
業務上の負傷・疾病(業務災害)または通勤途上の負傷・疾病(通勤災害)により療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、労災保険から支給される給付です。業務災害は「休業補償給付」、通勤災害は「休業給付」と呼ばれます。
支給要件
- 業務上または通勤による負傷・疾病で療養していること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
- 休業4日目以降であること(最初の3日間は待期期間)
支給額
休業1日につき、給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)と20%(休業特別支給金)が支給されます。合計で給付基礎日額の80%相当となります。