労災 休業補償給付 計算機

業務災害・通勤災害により働けない期間の休業(補償)給付+休業特別支給金を試算します。

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計算結果

給付基礎日額10,000 円
支給対象日数(4日目以降)7 日
休業(補償)給付(60%)日額6,000 円
休業特別支給金(20%)日額2,000 円
休業(補償)給付 合計42,000 円
休業特別支給金 合計14,000 円
合計受給額(給付+特別支給金)56,000 円

※ 業務災害の場合、待期3日間は事業主が平均賃金の60%以上を休業補償する義務があります。
※ 通勤災害の場合、待期3日間は補償されません。

休業補償給付とは

業務上の負傷・疾病(業務災害)または通勤途上の負傷・疾病(通勤災害)により療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、労災保険から支給される給付です。業務災害は「休業補償給付」、通勤災害は「休業給付」と呼ばれます。

支給要件

  • 業務上または通勤による負傷・疾病で療養していること
  • 労働することができないこと
  • 賃金を受けていないこと
  • 休業4日目以降であること(最初の3日間は待期期間)

支給額

休業1日につき、給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)と20%(休業特別支給金)が支給されます。合計で給付基礎日額の80%相当となります。

よくある質問

待期期間の3日間はどうなりますか?

業務災害の場合、事業主が労働基準法に基づき平均賃金の60%以上の休業補償を行います。通勤災害の場合は補償されません。

給付基礎日額とは何ですか?

原則として、災害発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った1日当たりの金額です。

一部労働した日も対象になりますか?

はい、一部労働した日も支給対象となり、(給付基礎日額 − 実際に得た賃金)×60%が支給されます。

支給期間に上限はありますか?

休業の必要がある限り支給されますが、療養開始から1年6か月経過後に傷病等級に該当する場合は『傷病(補償)年金』に切り替わります。

出典・参考

  • 厚生労働省「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」公式ページ
  • 労働者災害補償保険法 第14条

最終更新日:2026年5月9日